平成24年2月17日
1.「応募希望表明書」は、決裁権限のある者の名称で提出する必要があるのですか。
(回答)
応募希望表明書(様式1)は、決裁権限の有無にかかわらず、支店長名等で提出していただいて結構です。ただし、提案書等の提出については、決裁権限のある者の名称で提出してください。
なお、事業者決定後、事業者の責めに帰すべき事由により協定締結に至らなかった場合は、本事業遅延に伴う経費として、公募対象地の価格(118,018,466円)の3%の負担をしていただきます。
2.30街区内に新たに道路を計画する場合、その築造費は事業者で負担する必要があるのですか。
(回答)
30街区内に築造する道路は、水道、下水道等を含め公共施設として道路内に整備するものは全て事業者の負担で行っていただきます。
なお、事業対象地周辺の道路から新たに設置する道路(30街区内)への接続に必要な整備や道路排水の処理に伴う側溝等については、事業者決定後平成24年4月上旬までに計画の提示があれば、協議の上、現在の官民境界までの工事は市で施工し、費用についても市で負担します。
3.事業対象地周辺の道路の使用はいつから可能なのですか。
(回答)
周辺道路の使用可能な時期は、引渡し時(平成25年1月末)を予定しています。
また、開発行為を計画する場合は、公共施設管理者への帰属は、早くて平成25年4月末を予定していますので、スケジュールには留意してください。
なお、開発行為の詳細については、宅地指導課へ相談してください。







