この地区では、魅力的な商業施設等を誘致するため、ご購入にあたっては、 用途地域による規制のほか下記条件を満たす必要があります。
戸建て住宅、集合住宅専用は不可とします(但し、店舗付きは可)。
【建築物等の用途の制限】
次に掲げる建築物は、建築できません。
●学校(幼稚園・専修学校及び各種学校を除く。)
図書館その他これらに類するもの(集会所及び公民館を除く。)
●自動車車庫(建築物に付随するものを除く。)
●ホテル又は旅館
●自動車教習所
●畜舎
【建築物等の敷地面積の最低限度】
200u
※その他の制限は、『“彩りのまち、響きの”〜くらしの作法(まちづくりガイドライン)〜』沿道地区編をご覧ください。
上記「土地利用条件」にあった利用を行う
個人及び法人とします。
次の事項に該当する方は、お申込みできません。
(1)成年被後見人および被保佐人
(2)破産者で復権を得ていない者
(3)公開抽選において、その公正を妨げた者または不正な利益を得るために連合した者
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)
第2条第2号に規定する暴力団のほか次に掲げる者
ア
当該物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとする者
※「これに類するもの」とは公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他社会通念上不適切と認められるものをいいます。
イ
法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を
経過していない者
ウ
次のいずれかに該当する者
(ア)法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者
※「役員等」とは、「法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者」をいいます。
(イ)自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって
暴力団を利用するなどしている者
(ウ)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的
あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者
(エ)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(オ)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
エ
前記アからウの者の依頼を受けて申込しようとする者